※宅配クリーニング染み抜き自慢の『クリーニング事故賠償制度』の基準は、学識経験者・消費者連合会・主婦連合会・消費者センターで定めた全国生活衛生営業指導センターの「クリーニング事故賠償基準」に基づくものといたします。
〔1〕賠償制度
この賠償基準は、弊社がお客さまからお預かりした洗濯物の処理または受け取りおよび引き渡しの業務の遂行にあたり職務上相当な注意を怠ったことに基づき、法律上の損害賠償責任を負うべき場合に公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはかることを目的に定めます。
〔2〕賠償制度の詳細
<A>賠償責任の範囲
※クリーニング事故原因は、以下の三つに大別されます。
1.クリーニング方法および取り扱いなどに過失がある場合
2.アパレルメーカーの企画・製造などに過失がある場合
3.お客さまの着用および保管などに過失がある場合
※クリーニング事故賠償制度が適用されるのは「クリーニング方法および取り扱いなどに過失がある」とみなされた場合に限ります。なお、クリーニング事故原因の決定は繊維製品検査の鑑定、などに基づくものとします。
1.クリーニング方法および取り扱いなどに過失がある場合
<1>洗浄工程およびシミ抜き工程による損傷
<2>仕上げ工程による損傷
<3>不明および紛失
<4>その他の原因による損傷
<5>幣社での保管中の損傷(保管システムに限る)
2.アパレルメーカーの企画・製造などに過失がある場合
<1>衣類の変化(劣化)が著しい素材、クリーニング工程の異なる素材で製造された衣類(ポリウレタン加工商品など)
<2>染色堅牢度や退色堅牢度の弱い生地で製造された衣類
<3>熱セット性が弱い生地で企画・製造された衣類(綿・麻等に対するプリーツ加工)
<4>通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された衣類
(プリント脱落、属品の破損、ボタン・スパンコール・ ビーズなどの欠落および破損を含む)
<5>縫製撚糸のあまさによるホツレ・ほころび・プリーツ・シワ加工消失など
<6>その他企画・製造等に起因する事柄
3.お客さまの着用および保管などに過失がある場合
<1>汗や日光、蛍光灯による変退色や脱色
<2>化学薬品などによる変退色や脱色
(整髪剤・パーマ液・バッテリー液・台所および風呂用洗剤・洗濯洗剤などの付着によるもの)
<3>着用時または気づかないままの破れ・糸引き・食べこぼしなど
<4>ボタンの欠落および破損
<5>クリーニング引取り後のお客さま保管中の損傷
<6>その他これらに類するお客様による事故
<7>素材などの経時劣化によるもの・・・合成皮革・ポリウレタン製品は製造年から3年以上経過し、劣化の恐れがある商品
<B>賠償額の算定方法
※「賠償額」=「物品の購入価格」×「物品からの経時月数に対応して別表に定められた補償割合」
※上記賠償額については基本的なものであり、委託商品の劣損傷状況によっては、この限りではありません。
また、賠償額の上限については当該商品の時価を超えることはありません。
※特例として、洗濯物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないと認められる場合には、次の算定方式を使用いたします。
1.洗濯物がドライクリーニングによって処理されたとき⇒ 賠償対象品弊社定価の40倍
2.洗濯物がランドリークリーニングによって処理されたとき⇒ 賠償対象品弊社定価の20倍
<C>賠償条件
1.幣社のクリーニングタグ(マーキング)が当該商品の本体に付いていることを前提とします。
万一、幣社マーキングを紛失または破棄処分されている場合は、それに準じて証明するものがある場合に限り、事故賠償制度に適用されます。
2.当該商品は、仕上がり品をお届け後、2週間以内にお申し出をいただき、幣社が事故扱いと認めた場合に限ります。
3.購入価格については、購入先またはメーカーの領収書、レシートなどを必要とします。
それらが紛失、破棄処分などなされている場合は、調査のうえ決定します。
(時価を超えての賠償には応じられませんので、ご注意ください。)
4.損害弁償品の返却およびクリーニング代金、その他の費用の返金はできません。
ただし、幣社が別途に返却・返品を認める場合は、その限りではありません。
5.購入価格が1点10万円(高額商品)を越す商品に関しましては、お取り扱いできません。
また、上記商品(高額商品)関しては事故補償に応じることはできません。
6.お客さまの着用使用時に原因があると判断された事故やアパレルメーカーの企画・製造などに過失がある場合については事故賠償制度の対象になりませんので、ご注意ください。
7.アパレルメーカーの責務により取り付けられた洗濯表示、もしくは組成表示によってクリーニング事故が発生した場合、アパレルメーカーがその責に任ずるように、被クリーニング利用者に代わり事故賠償交渉を弊社が行うことができます。
※無形的損害賠償や精神的慰謝料などには応じられません。
<D>免責
1.台風・地震・津波・竜巻・洪水などの自然災害に起因する事故については、損害賠償の範囲ではありません。
2.主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料などのご請求に対しては、対応できません。
3.輸入商品などの衣文化の違いによる事故についての損害賠償は、時価の範囲を超えることは一切ありません。
4.当社側に故意の重過失があった場合は、民法の規定に従い対応させていただきます。
5.本規約に記載なき事項および本規約の条項の解釈について疑義が生じた事項については、お客さまと当方の担当責任者において、相互信頼の精神に基づき協議のうえ、穏やかに解決をはかるものとさせていただきます。しかし、二者間において問題解決が難しいと判断させていただいた場合には、中立公正な第三者機関に対してお客さまにも仲裁のお申し出をお願いする場合がございます。